アフィリエイト運用

<アフィリエイトと法律2>薬機法を知ろう!

公開日:2021/06/03

紺野リサ

株式会社インタースペース

紺野リサ

法律を守ることは、あたりまえ。同じように、アフィリエイトサイトを運用している、世間ではアフィリエイターと呼ばれる人たち(アクセストレードのパートナー)も守ることがあたりまえになってきた法律をピックアップしてお伝えしている「アフィリエイトと法律」企画第2弾!

前回は、アフィリエイト記事を書くときに知っておきたい著作権についてお届けしました。
今回はアフィリエイターにも人気があるコスメなどの化粧品記事を書くときにも注意したい「薬機法」についてです。

薬機法は医薬品や化粧品などの品質や有効性・安全性を確保することを目的とし、違反すると刑事罰も科せられる可能性がある法律です。そして、薬機法の規制対象は「何人(なんぴと)も」。

なぜ、アフィリエイターに関係するかというと…
この規制対象の「何人も」に含まれているから(広告主やアクセストレードのようなASPも含まれます)。

もし、アフィリエイターが薬機法に反した誇大表現や虚偽内容の記事を書き、アフィエイト広告を掲載した場合、読者となったユーザーが誤ったイメージを持ったまま商品を購入し、健康を害することもありえます。

このように国民の安全性を脅かさないため、「品質や有効性・安全性を確保することを目的」とした「何人も」対象である法律であるからこそ、商品を訴求する側は、薬機法に定められたことを遵守しユーザーに誤解を抱かせないよう、記事やコンテンツを作ることが大切になります。

最近では、アフィリエイターが薬機法違反で書類送検されたというニュースもありました。
「まだPV数も少ないしちょっとくらい大丈夫だろう」で、やっていいことではありません。アフィリエイト記事を公開する際は、薬機法に違反していないかしっかりとチェックしてくださいね。

薬機法(やっきほう)とは

薬機法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を略したもので、2014年11月にそれまでの「薬事法」が改正されるタイミングで、名称も変更されました。

名前の通り、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の品質、有効性や安全性を確保することを目的としており、それぞれどういうものかを定義し、措置や規制を表した法律です。

その中に、薬機法の対象となるものについての広告規制についても書かれています。主な内容は、事実よりも大げさに表現している誇大広告や虚偽表現などの禁止です。

といっても、どうです?読んでもなんだかよくわからず、難しそうに感じますよね。
ということで具体的に

  • ・どういったものが薬機法の対象なのか?
  • ・どういった表現が禁止されているのか?

をみていきましょう。

薬機法の対象は具体的にどんなもの?

薬機法の対象となるものは「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の5つ。

「薬機法」と聞くと薬をイメージするかたも多いかもしれませんが、実はファンデーションや美白クリームなども薬機法の対象なんです!

特に「化粧品」と「医薬部外品」はアフィリエイトの広告にも多いので、これから説明するNG表現や許される表現をよんで、アフィリエイトの記事に活用してください。

ちなみに、アクセストレードの「コスメ・ボディケア・ヘアケア」カテゴリーにある広告プログラムはほとんど薬機法の対象ですよ。

それでは、アフィリエイトと特に関連が強い「化粧品」と「医薬部外品(薬用化粧品)」の表現について紹介していきます。

「虚偽」と「誇大表現」はNG!

どのような商品やサービスを紹介するときでも、絶対にしてはならないのが「虚偽表現」と「誇大表現」です。

そして、薬機法第66条にも、このように記されています。

「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」

つまり、医薬品としての効果・効能が承認された範囲内で広告をおこない、承認されていない範囲については、その範囲を超えて医薬品としての効果・効能があるように書いてはいけない、ということですね。

本当はそのような効果がないのに効果があるように見せる虚偽表記 や、商品に使われている成分について、「高貴成分配合」「デラックス処方」などと表現することは誇大表現となるため使用しないように気を付けましょう。また、「リスク0」や「最上級の〇〇」など、いわゆる「最上級表現」も「化粧品」や「医薬部外品(薬用化粧品)」では、原則禁止となります。

化粧品について

薬機法では「化粧品」をこのように定めています。

「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

具体的には、ファンデーションや香水、口紅などです。ざっくりとしたイメージとして「化粧品は見た目をよくするためのもの」と覚えておきましょう。また、化粧水などのスキンケア用品や、シャンプー・歯磨き粉といったものも化粧品に含まれます。

NG表現

医療品かのように「特定の薬理作用が期待される効能効果」と誤認される表記はダメ!

「シミやしわが消える」「これを使うと美白になります」「アンチエイジング」などは化粧品の効果効能を超える表現になるのでNG。化粧品は病気を治したり老化を予防したりする効果は認められていないので注意しましょう。


許される表現

アフィリエイト記事で化粧品を紹介するときには守るべき表現の範囲があります。以下の表を確認し、この範囲内での表現をするようにしましょう!

▼化粧品の効能の範囲

髪の毛・頭皮

  • (1)頭皮、毛髪を清浄にする。
  • (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
  • (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
  • (4)毛髪にはり、こしを与える。
  • (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  • (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
  • (7)毛髪をしなやかにする。
  • (8)クシどおりをよくする。
  • (9)毛髪のつやを保つ。
  • (10)毛髪につやを与える。
  • (11)フケ、カユミがとれる。
  • (12)フケ、カユミを抑える。
  • (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
  • (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
  • (15)髪型を整え、保持する。
  • (16)毛髪の帯電を防止する。

  • (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
  • (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
  • (19)肌を整える。
  • (20)肌のキメを整える。
  • (21)皮膚をすこやかに保つ。
  • (22)肌荒れを防ぐ。
  • (23)肌をひきしめる。
  • (24)皮膚にうるおいを与える。
  • (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
  • (26)皮膚の柔軟性を保つ。
  • (27)皮膚を保護する。
  • (28)皮膚の乾燥を防ぐ。
  • (29)肌を柔らげる。
  • (30)肌にはりを与える。
  • (31)肌にツヤを与える。
  • (32)肌を滑らかにする。
  • (33)ひげを剃りやすくする。
  • (34)ひがそり後の肌を整える。
  • (35)あせもを防ぐ(打粉)。
  • (36)日やけを防ぐ。
  • (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
  • (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

におい

  • (38)芳香を与える。

  • (39)爪を保護する。
  • (40)爪をすこやかに保つ。
  • (41)爪にうるおいを与える。

くちびる

  • (42)口唇の荒れを防ぐ。
  • (43)口唇のキメを整える。
  • (44)口唇にうるおいを与える。
  • (45)口唇をすこやかにする。
  • (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
  • (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
  • (48)口唇を滑らかにする。

口腔内

  • (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • (52)口中を浄化する(歯みがき類)。
  • (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
  • (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

これらの表現の他に、メーキャップ効果による「小じわを目立たなくする」「化粧くずれを防ぐ」などの表現も事実に反しない限り認められています。「治す」「改善する」ではなく、あくまでも「清潔にする」「見た目をよくするために使用してもらう」ということを伝えましょう。

薬用化粧品について

薬用化粧品とは医薬部外品の中のひとつで、薬機法では「化粧品としての使用目的を併せて有する化粧品類似の剤型の外用剤」とされています。

「剤型の外用剤???」となりますよね(笑)

薬用化粧品は簡単にいうと、名前の通り「化粧品としての期待効果に加えて、特定の目的に対して効能・効果を認められた有効成分が配合された 化粧品」のことです。「薬用シャンプー」や「薬用リップ」など薬用○○と表記されている商品はほとんど薬用化粧品だと覚えておきましょう。


NG表現

認められている効能・効果以上の表現はダメ!

アフィリエイト記事で薬用化粧品の紹介をする際は、厚生労働大臣や各都道府県知事から承認 を受けている効能・効果以上の表記はできません。アフィリエイトプログラムのLPにはその商品の説明が詳しく載っています。記事を書く前にLPをしっかりと確認し、虚偽や誇大表現にならないように注意しましょう。

例えば、まつ毛美容液 の記事を書く際に「まつ毛が生える」「まつげが増える」などの表現はNG。2021年6月現在、医薬部外品として脱毛防止効果や育毛効果のあるまつ毛美容液は認められていません。


許される表現

薬用化粧品としての表現に迷った場合はこの表を確認しながら記事を書いてみましょう。


効能・効果について「この表現、大丈夫なのかな?」と少しでも迷った場合は、無理に言い換えたりせずにLP内にある表現を利用して、記事を書いてみましょう。

刑事罰を科される

虚偽や誇大表現の含まれる記事を書いてしまうと、2年以下の懲役もしくは200万円の罰金またはその両方が科されることがあります。

また、2021年8月1日からは「課徴金制度」が始まります。この制度は、虚偽や誇大広告の販売で得た利益を徴収することによって違反行為の抑止を目的としています。

課徴金は、原則「違反を行っていた期間中における対象商品の売上額× 4.5%」。

国としても、薬機法を改正し是正を促してきましたがそれだけでは足りないという見解から、課徴金制度の導入に至っているようです。薬機法違反を許さない!薬機法違反を減らしたい!という強い思いが伝わってきますよね。

このような刑事罰や課徴金を受けないためにもアフィリエイト記事を書くときは、これは本当に薬機法に違反していない表現なのか?としっかり確認するようにしましょう。

アクセストレードの登録を抹消される?!

アクセストレードは法令を遵守したアフィリエイト活動を、パートナーの皆さまにお願いしています。 薬機法に関わらず、利用規約や法令を遵守していないサイトを運用している場合は、アクセストレードの登録を抹消することもありますので、この機会に、ぜひご確認ください。

医薬品、医薬部外品、化粧品または医療機器の名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽、誇大な記事または誤解されるおそれのある記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

薬機法に抵触する表示および表現

  1. 承認を受けた医薬品・医療機器については、承認を受けた範囲を超えた効能効果の表現を行うこと。
  2. 承認を受けない化粧品については、国が定める範囲を超えた効能効果の表現を行うこと。
  3. 承認を受けない健康食品については、栄養補給や健康の維持などを超えた、医薬品的な効能効果の表現を行うこと。

以上、今回は薬機法についてご紹介しました。

薬機法は細かい表現の指定があるので、少しでも疑問に思ったことはしっかり確認し、必要があれば専門家に相談することをおすすめします。

薬機法の対象である化粧品や薬用化粧品は直接肌に触れるものがほとんど。あなたのサイトやブログを見ているユーザーの健康を脅かす事態にもなりかねないので、健康に直接関係があるということを念頭に置きながら、より良いアフィリエイト記事にしていきしましょう!

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パートナーのみなさんに快適にアフィリエイト活動してもらえるよう、おすすめジャンルやSNS活用方法、法律にいたるまであらゆることを勉強して発信中!「役立つ情報をわかりやすく!」が使命(/・ω・)/

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  • 本記事の内容は、2021/06/03更新時点の情報です。更新日より期間が経過している場合など、状況により現在の情報とは異なる可能性があります。
  • 一部、体験談などの執筆者の個人的な意見、株式会社インタースペース(アクセストレード)以外が提供するサービスの紹介が含まれる場合もあります。情報の内容には十分に注意しておりますが、万が一、損害やトラブルが生じた場合も責任を負いかねますので、内容をご確認の上ご自身の判断のもとでご利用ください。
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